犬および猫の多頭飼育届け出制度新設について

こころ犬猫病院

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犬および猫の多頭飼育届け出制度新設について

お知らせ

2019/09/03 犬および猫の多頭飼育届け出制度新設について

10頭以上の犬や猫を飼育する場合に届け出が必要になりました

 

近年、多頭飼育崩壊による犬や猫の引き取り事例の増加や

多頭飼育に起因する不正飼育や騒音、悪臭などの近隣の生活環境悪化による苦情の対策として、

県は情報を早期に把握し、飼い主支援や指導を行えるように

神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例を改正し、

10頭以上の犬や猫を飼育する場合の届け出制度を新設したそうです

 

届け出事項

 

・飼い主氏名および住所

・飼育場所の所在地

・犬または猫の数、性別、避妊去勢手術実施の有無

・飼育または保管の方法

 

施行期日 令和元年 10月1日(火)

 

届け出先 飼育場所の所在地を所管する保管福祉事務所等

小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町の方は 小田原保健福祉事務所環境衛生課  (電話 0465-32-8000)

南足柄、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町の方は 小田原保健福祉事務所足柄上センター生活衛生課

(電話 0465-83-5111)

 

問い合わせ先 神奈川県健康医療局生活衛生部生活衛生課動物愛護・水道グループ 045-210-4947

 

とのことでした

 

 

 

こころ犬猫病院

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